Terms of Use

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利用規約

第 1 条(施設の利用)

当クラブを利用される方(以下利用者という)は、本約款に従ってご利用いただきます。

第 2 条(利用契約の成立)

当クラブでプレーされる方(以下プレーヤーという)は、本約款を確認したうえで、所定の受付カードに署名して下さい。これにより当クラブは署名者の施設利用をお引き受けすることになります。
  1. ① 受付カードは当クラブのセキュリティーポリシーに則り安全に管理いたします。
  2. ② 受付カードに記載されたお客様の個人情報は、各種ご案内、その他業務上必要なお問合せの書面等をご送付する為にご利用させていただきます。
    また、警視庁との協約に基づき、所轄警察署への身分照会に利用させていただく場合があります。

第 3 条(利用の申込み)

プレーの申込みは、当クラブで取り決めた予約開始日からプレー前日までの間に、予約者(代表者氏名、来場者氏名、人数)、プレー希望日、及びスタート希望時刻を明示して、予約係に申し込んでください。
予約取消料は別途、定めるところによります。

第 4 条(利用の拒絶)

当クラブは利用者が次に該当する場合には該当者及びその同伴者の利用をお断りします。施設の利用開始後に判明した場合にはその後の利用の継続をお断わりするものとします。
  1. ① 満員、その他の理由でスタート時間に余裕がないとき。
  2. ② 利用者が暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体及びその団体の関係者であるとき。
  3. ③ 利用者が刺青等をしているとき。
  4. ④ 偽名又は他人名義で施設利用の申込みが行われたとき。
  5. ⑤ 公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められるとき。
  6. ⑥ 利用者(同伴来場者含む)が暴力的または不法な行為を行うおそれがあると認められるとき及び行為を行ったとき。
  7. ⑦ 天災その他のやむを得ない事情により当クラブをクローズするとき。
  8. ⑧ その他本約款ならびに当クラブ会則・細則等に違反し、他の利用者に著しい迷惑をかけたとき。

第 5 条(暴力団員等の入場、施設利用の拒否)

当クラブは、いわゆる暴力団と称される組織または暴力団の構成員と認められる者の入場および施設利用を、固くお断りいたします。
予約後認知したときはその契約を無効とし、施設の利用開始後に認知したときは直ちに退場していただきます。

第 6 条(休業日・開業時間)

当クラブの休業日と開業時間は当クラブの定めるところによります。
ただし、臨時に変更することがあります。

第 7 条(利用継続の拒否)

当クラブは次の場合には利用の継続をお断りすることがあります。
  1. ① 公の秩序、もしくは善良な風俗に反する行為があったとき、集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行なう恐れがあるものと認められたとき。
  2. ② 当クラブに対して好ましくない行為があったとき。
  3. ③ 天災その他止むを得ない事情により施設の利用が出来ないとき。
  4. ④ ルール・マナーに反する行為があったとき、また警告にもかかわらずその指摘された行為を改めないとき。
  5. ⑤ 利用者が暴力団員及びその関係者であることを認知したとき。
  6. ⑥ 利用者が暴力団員を同伴していることを認知したとき。
  7. ⑦ その他、本約款に違反したとき。

第 8 条(金銭その他貴重品)

金銭、宝石、貴金属、クレジットカード、銀行口座キャッシュカード等、貴重品につきましては、貴重品Boxを利用するか、フロントに寄託下さい。
これらを利用しない場合は勿論、貴重品Boxに格納した場合であっても管理責任は利用者ご自身にありますので、紛失や盗難等の事故があっても当クラブは責任を負いません。
また貴重品の遺失物は当クラブで発見してから1週間経過後、ご本人より連絡がない場合、警察へ届け出ます。

第 9 条(携帯品、自動車、遺失物)

携帯品の盗難、紛失等、駐車場等における自動車の破損及び事故につきましては当クラブは一切責任を負いません。

第 10 条(ロッカーの鍵)

ロッカーの鍵は当クラブではお預かりしませんので、ロッカー内の物品に事故が生じた場合はその責任を負いません。

第 11 条(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)

ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット、マナーを守り、自己の責任でプレーしていただきます。

第 12 条(ティグラウンドに於ける素振り)

素振りはティマーク内の打席、又は特に指定された場所以外では行わないで下さい。打順以外の方はティグラウンドに立ち入らないでください。

第 13 条(飛距離の確認)

先行組に対しては、後続組の打者は、自己の飛距雛を自分で判断して先行組に打ち込まないように打球してください。

第 14 条(打者の前方に出ないこと)

同伴者は打者の前方には絶対に出ないで下さい。打者の前方に出た結果の事故その他プレーヤー同士の打球によって生じた事故については、プレーヤー間において解決していただくこととし、当クラブは一切の責任を負いません。

第 15 条(隣接ホールへの打ち込み)

隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛方向について適切に判断し慎重に打球してください。万一打ち込んだ場合はホールのプレーヤーに合図し、邪魔にならないよう打球するとともに自己の同伴プレーヤーにも十分注意して打球してください。

第 16 条(退避及び退避場所)

後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避してください。

第 17 条(ホールアウト後の退去)

ホールアウトした場合はただちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り次のホールへ進んでください。

第 18 条(雷鳴があった場合)

雷鳴があった場合には直ちにプレーを中断し、コース売店等安全と思われる場所に退避してください。

第 19 条(火気使用の禁止)

コース内やクラブ内の火気使用は所定の場所以外は厳禁とします。
マッチの燃殻、煙草の吸殻は、必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。

第 20 条(違反の場合の責任)

利用者が第11条、第12条、第13条、第15条に違反し、第三者に障害等の事故を発生させた場合、第11条、第12条、第14条、第16条、第17条、第18条に違反し、自ら障害等の被害を受けた場合は、当クラブは一切傷害賠償等の責任を負いません。

第 21 条(プレー終了後のクラブの認定)

利用者がプレーを終了した場合はクラブを点検し間違いがないか確認して下さい。
確認後においてはクラブの不足、瑕疵等について当クラブは責任を負いません。

第 22 条(施設に損害を与えた場合)

利用者の故意、又は過失により当クラブの施設、設備、備品等に損害を与えた場合その損損害額を弁償していただきます。

第 23 条(施設内への持ち込み品)

施設内に下記のものを持ち込むことをお断りします。
  1. ① 著しく悪臭を放つもの
  2. ② 鉄砲刀剣類
  3. ③ 発火、爆発のおそれがあるもの
  4. ④ 騒音を発するもの
  5. ⑤ 他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与えるもの

第 24 条(行為の禁止)

施設内では下記の行為を禁止します。
  1. ① とばく、その他風紀をみだす行為
  2. ② 物品販売、宣伝広告等の行為
  3. ③ プレーヤー以外のコース内立入り
  4. ④ 他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為

第 25 条(宅急便の取扱い)

宅急便は、当クラブとしてあくまでも利用者の便宜を図るもので、受領、保管、発送等におけるトラブルについて当クラブは一切の責任を負いません。

第 26 条(信義則)

その他、本約款に定めのない事項はゴルフプレーヤーの精神に則り、信義、誠実の原則に従って解決するものとします。